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名義預金が不動産買取に与える思わぬ影響とは? “誰のお金か”が問われる場面、実はよくあります。

「この土地は娘の名義で買いました。でも、資金は私が出しました」
「母名義の通帳ですが、管理しているのは私です」
「うちの子の口座にお年玉や生活費を毎年貯めています」
不動産の売却や買取の現場で、こういった話を耳にすることは珍しくありません。
しかし、これらのケース――
実は税務上では**「名義預金」**と判断され、思わぬトラブルや課税の対象になることがあります。
今回は、「名義預金とは何か?」という基本から、
**不動産買取にどう影響するのか?**を分かりやすく解説します。
◆ 名義預金とは?
名義預金とは、預金の名義人と実際の所有者(お金を出した人や管理している人)が異なる預金のことです。
たとえば以下のようなケースが該当します:
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子ども名義の通帳に、親が自分のお金を入れている
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妻の口座に生活費を振り込み続けているが、管理は夫がしている
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孫の名義口座に、祖父母が貯金を続けているが通帳も印鑑も祖父母が管理している
一見「家族の間だから問題ない」と思いがちですが、
税務署は**「実質的に誰の財産か」**を厳しく見ています。
◆ なぜ名義預金が問題になるの?
名義預金が問題となる主なタイミングは次の2つです:
① 相続が発生したとき
相続税の対象となる財産の一部として、名義預金も加算されることがあります。
たとえば:
故人名義でない預金口座に多額の残高があり、実際は故人が管理していた → 相続財産として加算され、課税対象に
② 不動産の売却や買取の場面
「誰が実際の所有者か」「誰の資金で購入された不動産か」が不明確だと、売却手続きや登記に支障をきたす場合があります。
◆ 不動産買取で起こる名義預金がらみの問題
私たちハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西でも、過去に以下のようなケースに立ち会っています:
【ケース1】
ある物件を「娘の名義」で所有していたが、資金はすべて父親が出していた。
→ 売却の際、娘が「実際には父の所有だと思っていた」と言い出し、
→ 所有権の認識にズレが生じてトラブルに
→ 税務署から「名義預金による贈与の疑い」を指摘されるリスクも
【ケース2】
息子名義の土地。売却時に確認すると、購入時の資金出所は父。
しかも贈与契約書もなく、贈与税の申告もされていなかった。
→ 所有権を明確にするために、改めて父から息子への正式な贈与登記が必要となり、
→ 売却・買取のスケジュールが大幅に遅延
◆ 「家族の間だから大丈夫」は通用しません
名義預金は“贈与のつもりがない”から大丈夫、と思い込んでしまう方が多いですが、
税務署は形式ではなく“実質”を重視します。
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誰が通帳と印鑑を管理していたか
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誰が入出金を指示していたか
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口座の資金を誰が自由に使えたか
これらの事実関係を調査された上で、
“名義預金=本人のものではない”と判断される可能性があるのです。
◆ 不動産売却時に確認すべきポイント
不動産買取のご相談時、以下の点を確認させていただくことがあります:
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現在の登記名義人と実際の所有意識が一致しているか?
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購入当時の資金の出所は誰か?
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名義を貸していないか?(例:親名義のまま子が使っている 等)
こうした確認を怠ると、贈与税の申告漏れや所有権の誤認といったリスクが発生し、
売買契約や買取手続きに支障が出ることがあるためです。
◆ ハウスドゥ富山西の対応
私たちは不動産の買取を通じて、ただ価格を提示するだけではなく、
名義や資金の背景、相続や贈与の可能性まで丁寧にヒアリング・整理しています。
必要に応じて以下のサポートも行います:
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税理士・司法書士との連携
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過去の取引や贈与の有無の整理
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不明点の明文化・書類化
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スムーズな名義変更や登記支援
◆ まとめ:「名義」がズレると“売れない”こともあります
不動産は高額な資産であるからこそ、名義と中身(資金の出所)を一致させておくことがとても大切です。
「名義だけ変えておいた」
「親の通帳を借りていた」
「資金は親が出したけど、名義は自分」
こうした状態のまま売却しようとすると、
買取や登記、税務の面で予想外のトラブルが起こることもあるのです。
まずは正しい情報整理が第一歩です。
私たちハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西は、
一つ一つのケースに丁寧に寄り添いながら、不動産売却を支援しています。

