
新着情報 blog
「相続放棄の期限って知ってますか?」 実は不動産買取にも深く関わる“相続の基本”をわかりやすく解説!

「親が亡くなったけど、不動産も借金もあるようでどうすれば…」
「兄が実家を相続したはずだけど、名義変更が進まない」
「古い家と土地、誰も住んでないし管理もできないから手放したい」
私たちハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西には、こうしたご相談が日々寄せられます。
その中でも意外と知られていないのが――
「相続放棄には期限がある」
「不動産の買取・売却にも影響する」
ということです。
今回は、相続放棄の基礎知識と、
実際に不動産を売る・買う際にどう関係してくるのかを、分かりやすく解説します。
◆ 相続放棄って、そもそも何?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を一切受け継がないという手続きです。
よく「放棄って何を放棄するの?」と聞かれますが、ポイントはこの2点:
-
プラスの財産(不動産・現金など)も放棄
-
マイナスの財産(借金・ローン)も放棄
つまり、「不動産は欲しいけど借金はいらない」というような都合の良い放棄はできません。
相続放棄をすると、その人は“初めから相続人でなかった”ことになるのです。
◆ 相続放棄の「期限」はたった3ヶ月!
相続放棄には、民法で明確に定められた期限があります。
被相続人が亡くなったことを知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要がある。
この3ヶ月は「熟慮期間」と呼ばれ、
相続人が財産の内容を調査し、「相続するか放棄するか」を決めるための猶予です。
注意点:
-
遺産の存在を知らなかったとしても、「亡くなったことを知った日」からカウントされます
-
相続放棄は「家庭裁判所への申述」が必要で、単なる口頭や遺産放棄の合意書では無効です
-
一度放棄すると、原則として撤回できません
◆ 不動産買取と、なぜ関係があるの?
ここからが私たちの専門領域です。
実は、相続放棄の有無によって、不動産の売却や買取の可否に大きな影響が出るのです。
✅ よくあるパターン①:名義が故人のまま
→ 相続人が「手続きが面倒」と放置している
→ でも売却や買取には「所有者の同意・登記変更」が必須
→ 相続登記(または放棄)が完了していないと、売れない
✅ パターン②:相続人の1人だけが放棄していた
→ 他の相続人全員の合意が必要になる
→ 調整に時間がかかり、買取査定や売却が進まない
✅ パターン③:相続放棄したつもりが、正式手続きなし
→ 所有権の一部が残っており、登記変更できない
→ 知らないうちに固定資産税の納税義務者に…
◆ 「放棄」しても安心ではない?
実は、相続放棄したとしても、不動産や家の“管理責任”までは完全に消えないという落とし穴もあります。
民法940条では、相続放棄をした人にも「相続財産の管理義務」が一時的に課せられることがあるため、
-
空き家の老朽化
-
倒壊・火災リスク
-
ご近所トラブル
といった問題については、しばらくの間責任が問われることも。
◆ 解決策:「放棄前」または「放棄後」のご相談を!
私たちハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西では、
相続放棄に関する以下のようなケースで、多くのお客様をサポートしてきました:
-
放棄前に査定を取り、相続するかどうかの判断材料に
-
放棄後、他の相続人との連携を調整してスムーズに買取
-
法定相続人調査・登記名義変更の支援
-
士業(弁護士・司法書士)と連携した放棄手続きサポート
◆ まとめ:期限を過ぎたら、放棄はできません!
相続放棄は、**知らなかった・気づかなかったでは済まない「期限付きの権利」**です。
そして、不動産は他の財産と違って「管理」「名義」「維持費」がかかるため、
何もせずにいるとトラブルに発展しがちです。
-
親の家をどうするか迷っている
-
空き家を相続してしまいそう
-
名義が複雑で売却できない
そういったときは、3ヶ月以内に動くことが何よりも大切です。
私たちは、相続に関する不安を「相談してよかった!」に変えるため、
地域密着で一つ一つのご事情に寄り添った対応を行っています。
✅ 相続放棄したいけど、どうすればいいか分からない
✅ 不動産を相続したが売却できるか不安
✅ 査定してから判断したい
どんなきっかけでも構いません。
まずはお気軽に、無料相談からご利用ください。

