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ただの支援のつもりが…? 「みなし贈与」と不動産買取の思わぬ落とし穴とは?

「うちの息子夫婦に土地を安く譲っただけなんだけど」
「母の家を無償で使っているだけで、売買とかじゃないです」
「親名義のままですが、実際には私がローン払ってます」
こうした声は、不動産の査定や買取の現場で実によく耳にします。
しかし――
実はこれ、税務署の視点では「みなし贈与」と判断されることがあり、
後に**“贈与税の対象”になる可能性がある**ということをご存じでしょうか?
今回は、不動産売買・買取の現場でも重要なテーマ、
**「みなし贈与と不動産買取の関係」**について、わかりやすく解説していきます。
◆ そもそも「みなし贈与」とは?
「みなし贈与」とは、法律上の贈与契約(贈与契約書など)がないにも関わらず、
実質的に“財産の無償移転”があったと税務署が判断した場合に課税される贈与のことです。
たとえば次のようなケース:
| 状況 | 税務上の判断 |
|---|---|
| 親が土地を子に「安く売った」 | 実勢価格との差額が“贈与”とされる可能性 |
| 無償で他人に土地・建物を貸した | 継続的な無償提供は“経済的利益の贈与”に |
| 配偶者名義で家を建てたが、実際は夫が全額負担 | “配偶者への贈与”とみなされる可能性 |
このように、「あげたつもりはない」「ただ家族に便宜を図っただけ」が、
みなし贈与として税務上課税されることがあるのです。
◆ みなし贈与が不動産買取とどう関係するの?
不動産を売却・買取しようとする際、
権利関係や取得経緯がはっきりしていないと、契約・名義変更が進まないケースが出てきます。
具体的には、次のような問題が起きることがあります:
● 買取直前に贈与税の対象になることが判明
→ 売主が「自分の不動産だと思っていた」が、名義が親のままで“みなし贈与”に該当
→ 税務署から贈与税の申告を求められ、売却のスケジュールが延期・白紙に
● 相続と誤認していたものが、実は贈与だった
→ 相続登記ではなく、贈与契約が必要になる
→ 所有権移転の前に、税務上の処理が発生
● 安すぎる価格で売買したときに、差額を贈与とみなされる
→ 市場価格1000万円の土地を子に300万円で売却
→ 差額700万円が「みなし贈与」となり、贈与税の対象に
◆ よくある「みなし贈与」の具体例
以下のようなケースでは、みなし贈与と判断される可能性が高いです:
-
住宅ローンを親が代わりに返済していた
-
相場より極端に安い金額で不動産を売却した
-
相続のつもりで渡していたが、相続登記が未了
-
親の名義の土地に子が自費で家を建てた
-
離婚した元配偶者に住宅を無償で譲った
◆ みなし贈与の課税対象・税率
贈与税は、年間110万円までの贈与は非課税ですが、それを超えると税率が段階的に上がります。
| 贈与額(控除後) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1500万円以下 | 45% | 175万円 |
つまり、知らずに「贈与扱い」になった場合でも、何十万円~数百万円の贈与税がかかる可能性があるのです。
◆ 私たちができるサポート
私たちハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西では、
こうした“みなし贈与の可能性がある取引”にも慎重に対応しています。
-
所有者名義の確認
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購入・取得の経緯のヒアリング
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贈与税の申告が必要かどうかのアドバイス
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税理士との連携サポート
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必要書類の確認とサポート
不動産買取は、単に「査定して買う」だけではありません。
過去の取引や資金の出どころ、名義の流れを整理することが非常に重要です。
◆ まとめ:「みなし」でも贈与は贈与。備えが必要です。
不動産は高額な財産。
だからこそ、「そんなつもりじゃなかった」が税務上は通用しないこともあります。
「家族間の話だから大丈夫」
「口約束でもちゃんと気持ちは通じてる」
…その安心感が、みなし贈与の落とし穴につながることも。
不動産の売却・贈与・相続をお考えの際は、
税務・名義・登記の整理を事前に済ませることが、結果としてスムーズな買取や資産整理につながります。
私たちハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西は、
「売ること」だけでなく、「売れる状態を整えること」もサポートしています。

