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ただの支援のつもりが…? 「みなし贈与」と不動産買取の思わぬ落とし穴とは?

ただの支援のつもりが…? 「みなし贈与」と不動産買取の思わぬ落とし穴とは?

「うちの息子夫婦に土地を安く譲っただけなんだけど」

「母の家を無償で使っているだけで、売買とかじゃないです」
「親名義のままですが、実際には私がローン払ってます」

こうした声は、不動産の査定や買取の現場で実によく耳にします。

しかし――

実はこれ、税務署の視点では「みなし贈与」と判断されることがあり、
後に**“贈与税の対象”になる可能性がある**ということをご存じでしょうか?

今回は、不動産売買・買取の現場でも重要なテーマ、
**「みなし贈与と不動産買取の関係」**について、わかりやすく解説していきます。


◆ そもそも「みなし贈与」とは?

「みなし贈与」とは、法律上の贈与契約(贈与契約書など)がないにも関わらず、
実質的に“財産の無償移転”があったと税務署が判断した場合に課税される贈与のことです。

たとえば次のようなケース:

状況 税務上の判断
親が土地を子に「安く売った」 実勢価格との差額が“贈与”とされる可能性
無償で他人に土地・建物を貸した 継続的な無償提供は“経済的利益の贈与”に
配偶者名義で家を建てたが、実際は夫が全額負担 “配偶者への贈与”とみなされる可能性

このように、「あげたつもりはない」「ただ家族に便宜を図っただけ」が、
みなし贈与として税務上課税されることがあるのです。


◆ みなし贈与が不動産買取とどう関係するの?

不動産を売却・買取しようとする際、
権利関係や取得経緯がはっきりしていないと、契約・名義変更が進まないケースが出てきます。

具体的には、次のような問題が起きることがあります:

● 買取直前に贈与税の対象になることが判明

→ 売主が「自分の不動産だと思っていた」が、名義が親のままで“みなし贈与”に該当
→ 税務署から贈与税の申告を求められ、売却のスケジュールが延期・白紙に

● 相続と誤認していたものが、実は贈与だった

→ 相続登記ではなく、贈与契約が必要になる
→ 所有権移転の前に、税務上の処理が発生

● 安すぎる価格で売買したときに、差額を贈与とみなされる

→ 市場価格1000万円の土地を子に300万円で売却
→ 差額700万円が「みなし贈与」となり、贈与税の対象に


◆ よくある「みなし贈与」の具体例

以下のようなケースでは、みなし贈与と判断される可能性が高いです:

  • 住宅ローンを親が代わりに返済していた

  • 相場より極端に安い金額で不動産を売却した

  • 相続のつもりで渡していたが、相続登記が未了

  • 親の名義の土地に子が自費で家を建てた

  • 離婚した元配偶者に住宅を無償で譲った


◆ みなし贈与の課税対象・税率

贈与税は、年間110万円までの贈与は非課税ですが、それを超えると税率が段階的に上がります。

贈与額(控除後) 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円

つまり、知らずに「贈与扱い」になった場合でも、何十万円~数百万円の贈与税がかかる可能性があるのです。


◆ 私たちができるサポート

私たちハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西では、
こうした“みなし贈与の可能性がある取引”にも慎重に対応しています。

  • 所有者名義の確認

  • 購入・取得の経緯のヒアリング

  • 贈与税の申告が必要かどうかのアドバイス

  • 税理士との連携サポート

  • 必要書類の確認とサポート

不動産買取は、単に「査定して買う」だけではありません。
過去の取引や資金の出どころ、名義の流れを整理することが非常に重要です。


◆ まとめ:「みなし」でも贈与は贈与。備えが必要です。

不動産は高額な財産。
だからこそ、「そんなつもりじゃなかった」が税務上は通用しないこともあります。

「家族間の話だから大丈夫」
「口約束でもちゃんと気持ちは通じてる」

…その安心感が、みなし贈与の落とし穴につながることも。

不動産の売却・贈与・相続をお考えの際は、
税務・名義・登記の整理を事前に済ませることが、結果としてスムーズな買取や資産整理につながります。

私たちハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西は、
「売ること」だけでなく、「売れる状態を整えること」もサポートしています。

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