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「配偶者への20年住宅贈与」って聞いたことありますか? 実は不動産買取にも深く関係する“知って得する制度”なんです。

長年連れ添った夫婦。
「もし自分に何かあったとき、妻(または夫)に家だけは残したい」
そんな思いを持つ方は少なくありません。
実はそれを後押しする制度が、税制に用意されています。
それが――
「配偶者への居住用不動産の贈与に関する特例」、通称「おしどり贈与」です。
この制度、贈与税の節税に役立つだけでなく、
将来の相続や不動産買取の場面でも大きな意味を持つことをご存じでしょうか?
今回は、この制度の内容と、不動産売却・買取にどう関係してくるのかを、
わかりやすく解説していきます。
◆ 「おしどり贈与」=配偶者の居住用不動産贈与の特例
この制度の正式名称は、
**「配偶者控除による贈与税の軽減措置」**と呼ばれます。
ざっくり言うと、次のような内容です:
結婚して20年以上の夫婦間で、居住用の土地・建物またはその購入資金を贈与した場合、
**2000万円までは贈与税がかからない(非課税)**という制度です。
※通常の基礎控除110万円も併用でき、最大で2110万円が非課税に。
◆ どんな条件で使えるの?
この特例を使うためには、いくつかの条件があります:
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻期間 | 贈与する年の1月1日時点で 20年以上 |
| 贈与対象 | 配偶者が 実際に住むための居住用不動産 またはその購入資金 |
| 贈与回数 | 一生に一度だけ(同じ配偶者間で) |
| 登記 | 贈与された不動産は、贈与を受けた配偶者の名義に登記すること |
| 申告 | 翌年の確定申告で 「贈与税の申告」+「特例の適用申告」 が必要 |
◆ なぜ「贈与」なのに不動産買取に関係あるの?
ここが今回の本題です。
この制度は「生前贈与」に関する話ですが、不動産買取と密接なつながりがあります。
具体的には――
① 将来の「相続対策」として使える
この制度で配偶者に家を贈与しておくと、
相続時に「家はもう配偶者の名義なので相続財産に入れなくてよい」状態になります。
→ 相続人間のトラブルを避けられ、
→ いざ売却や買取の場面になったときも「名義がはっきりしている=すぐ動ける」
② 名義が明確=スムーズに買取できる
不動産を売却するには「所有者本人の意思確認」が不可欠です。
そのため、名義が夫婦共有や故人名義だと、相続手続きが終わるまで売却できません。
おしどり贈与によって “生前に単独名義化”されていれば、すぐ売却・買取が可能です。
③ 老後資金や施設入居資金の確保にも
子に負担をかけないために「自宅を売却して資金を作る」という選択肢も、
配偶者単独名義であればすぐ実行できます。
◆ こんなケースで活用されました(※実例)
富山市在住のAさんご夫婦。ご主人が体調を崩したのを機に、ご自宅を奥様に贈与。
2年後、ご主人が亡くなられましたが、奥様が名義人だったためすぐに買取依頼が可能に。
相続人とのトラブルもなく、スムーズに現金化し、介護施設の入居費用に充てられました。
◆ 注意点:制度を活かすには事前準備が必要
この制度はメリットが大きい一方で、使い方を間違えると課税対象になる可能性もあります。
注意点は以下のとおり:
-
贈与契約書の作成が必須(口約束はNG)
-
贈与税の申告を忘れないこと(非課税でも必要)
-
税務署が“仮装”と判断した場合は無効にされる可能性も
-
持ち家に関する住宅ローン控除とは併用できないケースもある
◆ 「売却予定があるなら、生前贈与での整理も視野に」
もし将来的に自宅や不動産を手放すことを検討しているなら、
おしどり贈与は**“売却の準備”として非常に有効な手段**です。
名義の整理、権利関係の整理をしておくことで、
いざというときにスムーズに買取依頼ができ、資金化のスピードも早まります。
私たちハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西では、
不動産査定だけでなく、生前贈与や相続の観点からの買取プランのご相談も承っています。
◆ まとめ:「贈与」と「買取」は、つながっている
配偶者への住宅贈与は、単なる「税制の優遇」ではなく、
**その後の不動産売却・相続をスムーズに進める“仕組みづくり”**でもあります。
家を託す準備、未来の資金計画――
どちらにも役立つこの制度、ぜひ活用をご検討ください。
不動産や制度に詳しくない方でも、私たちがわかりやすくサポートいたします。
お気軽にご相談ください。

