
新着情報 blog
その人、本当に売れる人ですか?

無権代理人からの依頼と不動産買取に潜む落とし穴
「父の家を代わりに売りたいんです」
「兄が入院中なので、弟の私が手続きを進めます」
「相続する予定の土地を、今のうちに買い取ってもらえませんか?」
これらは実際に不動産買取現場でよく耳にする言葉です。
一見、自然な相談に見えますが、ここに重大な落とし穴が潜んでいます。
それが、「無権代理人による売却依頼」です。
つまり、「その人には、そもそも売る権利がない」というケースです。
今回は、不動産買取を専門に扱う私たちハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西が、
この「無権代理」とは何か? なぜ注意が必要なのか?
そして、実際にどのように対応すべきか?を分かりやすくご説明します。
◆ 無権代理人って、どんな人?
「無権代理人」とは、権限がないのに勝手に他人の代理人として行動してしまう人のことです。
例えば以下のようなケースです:
-
親の名義の家を、子が「親の代わりに売ります」と言ってくる
-
兄の土地を、弟が「相続する予定だから今のうちに売ってほしい」と持ち込んでくる
-
離婚した元配偶者が、まだ共有名義のままの家を「自分の判断で売ります」と言う
-
高齢の所有者に認知症の疑いがあるが、家族が「大丈夫」と話を進めようとする
これらはすべて、所有者本人が意思表示をしていない状態で進めようとする売却であり、
厳密には「売買契約の当事者になれない=無効または取消しうる契約」になりかねません。
◆ 無権代理によるリスクとは?
不動産売買は、金額が大きく法律行為としても非常に重いものです。
そのため、**「誰が売主で、誰が契約の当事者なのか」**を厳格に確認しなければなりません。
無権代理のまま契約してしまうと、以下のようなリスクが生じます:
-
所有者本人に「そんな契約は知らない」と拒否され、契約が無効になる
-
所有者が後から「そんな価格で売るつもりはなかった」と主張し、訴訟に発展する
-
仲介や買取会社が損害賠償請求を受ける可能性がある
-
買主が住宅ローン契約などに支障をきたし、大混乱に陥る
不動産買取においても、これらのリスクを回避するために、私たちは本人確認と所有権確認を厳格に行っています。
◆ 実際の対応:権限があることを証明する書類が必要です
私たちのような買取専門店では、売却のご依頼があった際、必ず次のような確認を行います:
-
登記簿謄本で名義人(所有者)を確認
-
ご依頼人が本人でない場合、委任状や代理権限の有無を確認
-
相続予定の物件であれば、遺産分割協議書・相続登記完了の有無を確認
-
高齢者や認知症の疑いがある場合、成年後見制度の有無や判断能力の確認を実施
-
必要に応じて、弁護士や司法書士の同席のもと手続きを進行
これらを怠ると、不動産会社側も契約違反や法的責任を負うリスクがあるため、慎重すぎるほど慎重に進める必要があるのです。
◆ 「家族だから」はNG。正式な手続きが何より大事です
「父親の了解は得ているから」
「相続人同士で話し合いは済んでいる」
「母の介護をしていたのは自分だから、売るのは当然」
このような“気持ち”や“合意のつもり”では、法律的な効力は持ちません。
不動産売買では、法的に正式な手続き・書類が整っていることが絶対条件です。
そして、相続予定の物件は「登記が完了して初めて売却できる状態」になります。
相続協議が整っていなければ、売ることも、査定額を提示することも困難です。
◆ まとめ:本人確認と代理権確認は、不動産売買の最重要ポイントです
無権代理人による買取依頼は、売主側にとっても、買取業者側にとっても大きなリスクになります。
しかし、裏を返せば、これを正しく理解し、必要な手続きを経ることで、
安全に・確実に・スムーズに不動産を売却することが可能です。
ハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西では、
一見すると複雑な代理・相続・高齢者名義の物件などにも、経験豊富なスタッフと提携士業で丁寧に対応しています。
▽「この人が売っていい人か分からない…」そんな時もご相談ください
-
親の家を売りたいが、自分が進めていいのか分からない
-
相続物件で、登記が済んでいない
-
兄弟の一人が勝手に売却を進めようとしている
-
認知症の親が所有者だが、どうしたらいい?
一人で抱えず、ぜひ一度ご相談ください。
不動産と法律の“間”を埋めるのが、私たち買取専門店の役目です。

