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その遺言書、本当に有効ですか?

その遺言書、本当に有効ですか?

遺言の不備で不動産買取がストップする理由とは?

「父が亡くなって、遺言書に“自宅は長男に相続させる”と書いてあったから、すぐに売れると思っていた」
「母のノートに“この土地は次女が使うように”とメモがあったので、それで大丈夫だと思っていた」

このような“遺言があるから問題ないと思っていた”という方は、実は非常に多いです。

ところが、実際に不動産の買取や売却を進めようとすると、「その遺言では売却できません」「登記ができません」とストップがかかるケースが少なくありません。

今回は、不動産買取のプロとして日々相続案件を取り扱う当社が、**「遺言に不備があると売却できない理由」「事前にできる対策」**について、分かりやすく解説します。


◆ よくある遺言の“落とし穴”とは?

不動産売却がスムーズに進まない原因には、以下のような遺言の不備がよく見られます。

1. 自筆証書遺言の形式ミス

自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)の場合、

  • 日付が抜けている

  • 全文が手書きでない

  • 押印がない・印鑑が不鮮明

  • 財産の記載があいまい(例:「家」や「土地」だけの表現)

など、法律で定められた形式を守っていないと無効になる可能性があります。

2. 財産の特定ができない

「土地を長男に相続させる」とあっても、所在地や地番などが正確に記されていないと、不動産登記には使えません。
法務局では、「どの土地か特定できない=登記できない」と判断されます。

3. 公正証書遺言ではない

確実な遺言として推奨されるのが「公正証書遺言」ですが、自筆で作成された遺言は、家庭裁判所での“検認”手続きが必要になります。
この手続きには数週間~1ヶ月以上かかり、その間は登記も買取も進めることができません。

4. 遺言書の内容が現実と合っていない

たとえば、「〇〇町の自宅を次男に相続させる」と書いてあっても、その家は既に取り壊されて更地になっている、あるいは他の名義に変わっているなど、遺言と現実のズレがあると、内容が無効になる可能性もあります。


◆ なぜ、遺言に不備があると買取が止まるのか?

理由はシンプルです。登記名義が移転できない=所有者ではない=売却できないからです。

不動産を売るためには、まず「所有者本人」が登記簿上に記載されていることが必要です。
遺言が有効であっても、それだけで売れるわけではなく、その遺言を根拠に法務局で「相続登記」を完了させてからでないと、所有者としての売却ができません。

遺言に不備があると、この「相続登記」ができなくなり、
その結果、不動産の買取手続きもストップしてしまうのです。


◆ 実際にあったケース:メモ帳に書かれた“遺言”

あるご相談者様は、お父様が亡くなり、母屋と畑を含む土地を売却したいとのことでご来店されました。
ご自身で「遺言があります」と提示されたのは、メモ帳にボールペンで書かれた「〇〇町の家と畑は長男が継ぐように」という1文。

しかし、

  • メモ帳であるため、形式的に無効の可能性が高い

  • 日付・署名・押印がなく、真正な遺言とは認められない

  • 財産の記載があいまいで、登記簿上の特定ができない

という理由で、相続登記ができず、売却も一旦保留となりました。
最終的には、相続人全員による「遺産分割協議書」を作成してもらい、そこから登記→売却という順序を経て、無事に取引が完了しました。


◆ 対策:遺言は“生前から備えておく”のがベスト

スムーズに不動産を相続・売却するためには、以下のような備えが重要です。

  1. 公正証書遺言を作成しておく
     法的に確実で、検認手続きも不要なため、相続登記にすぐ使えます。

  2. 不動産の記載は「正確に」
     所在地・地番・建物の種類・構造など、登記簿の内容と一致させましょう。

  3. 相続人の情報も明記しておく
     「長男に」ではなく「長男○○○○(フルネーム)」と正確に。

  4. 内容に変更があった場合は、更新も忘れずに
     土地の分筆・建物の取り壊しなどがあった場合、遺言内容も修正しておくのが安心です。


◆ まとめ:遺言が“あるだけ”では足りません

不動産の買取や売却をスムーズに進めるには、「有効な遺言」と「正確な登記」がセットで必要です。
遺言が不完全であるがゆえに、買取価格の提示が遅れる、売却が長期化する、そもそも売れないという問題が起こりうるのです。

当社では、遺言に基づく不動産の相続・売却相談も数多く扱っており、
必要に応じて信頼できる司法書士や行政書士とも連携し、スムーズな買取をサポートしています。


▽こんな方は、まずご相談ください!

  • 自筆で遺言を残しているが、形式が正しいか不安

  • 家族の遺言があるが、法的に有効かどうかわからない

  • 相続登記がまだ済んでいない

  • 将来に備えて遺言を作っておきたい

おひとりで悩まず、ぜひハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西にご相談ください。
不動産と相続の“つなぎ役”として、安心の買取と手続きサポートをご提供します。

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