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身内に“行方不明者”がいると、不動産は売れないの?

買取や相続、名義変更に関わる重要なポイントを解説します。
「相続したいけど、兄が何年も行方不明で…」
「空き家になっている実家を売りたいけど、名義人の一人が音信不通なんです」
「不動産の買取査定をお願いしたら“行方不明者がいると難しい”って言われた…」
こういったご相談が、ここ数年で増えています。
近年は、高齢化や家族関係の希薄化、経済的困難、精神的事情などにより、家族や親族のなかに“行方不明の方”がいる家庭が決して珍しくありません。
実は、こうしたケースは不動産の売却や買取に直接的な影響を及ぼす場合があります。
今回は、「身内に行方不明者がいると不動産はどうなるのか?」「売却や買取の方法はあるのか?」という点を、実務的かつわかりやすく解説します。
◆ 行方不明者がいると、なぜ不動産が売れないのか?
不動産を売却する際には、法的に「所有者全員の同意・署名・押印」が必要です。
たとえば:
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共有名義の物件を売却する場合 → 共有者全員の同意が必要
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相続した不動産を売る場合 → 相続人全員の協議と署名が必要
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売主が複数人いる場合 → 誰か1人でも不在なら契約できない
このように、不動産の名義や権利に関わる人の“全員の意思表示”が揃わなければ、売却手続きはできません。
つまり、もしその中に**「行方不明者」がいる場合、同意が取れない=売れない**ということになるのです。
◆ 「行方不明」の定義とは?
日常的に「行方不明」と言っても、法的には明確な基準があります。
■ 一般的な行方不明者
連絡が取れない状態が続いているものの、戸籍上・住民票上はそのままで、失踪宣告や後見制度は未利用の状態。
→ このままでは不動産売却の手続きは進められません。
■ 不在者(民法第25条)
住所不明で、音信不通が6ヶ月以上続いており、家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任手続きが可能。
→ 管理人が選ばれれば、不在者の代わりに一定の法律行為が可能です。
■ 失踪宣告(民法第30条)
7年以上音信不通のまま、または災害や事故などで死亡の可能性が高い場合、**家庭裁判所に「死亡したとみなす宣告」**を申立てることができます。
→ 失踪宣告が確定すれば、法的には死亡扱いとなり、相続手続きへ進めます。
◆ 不在者がいる場合、どのような対応が取れるのか?
行方不明者が1人でもいると売却ができない――という状況でも、次のような対応策があります。
① 家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てる
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手続きには戸籍・住民票・不動産登記簿などが必要
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家庭裁判所が管理人を選任(通常は他の相続人や弁護士)
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管理人が不在者の代わりに不動産売却の同意・署名を行うことが可能に
ただし、管理人が単独で売却できるわけではなく、売却の必要性・合理性を説明し、別途**「家庭裁判所の許可」を得る**必要があります。
② 失踪宣告の申立て(行方不明が7年以上)
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民法上の「死亡」として扱われるため、相続手続きが可能に
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戸籍にも「死亡」の記載がなされ、名義変更や売却が進められる
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ただし、行方不明者が生きて戻った場合、相続の効力は取り消される可能性も
◆ 買取の場合も、対応は同じ?
不動産会社が直接買い取る「不動産買取」でも、法的な所有者が不明・行方不明のままでは取引できません。
ハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西では、査定や現地調査の際に、所有者や相続関係の確認を丁寧に行います。
その結果、「行方不明者が関係している」と分かれば、下記のような流れをご案内しています。
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まずは不在者の有無や所在調査(戸籍・住民票等)
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相続人関係説明図の作成支援
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不在者財産管理人の申立てに必要な書類準備
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弁護士や司法書士との連携支援(必要に応じて)
◆ 「売れない」と諦める前に、相談を
行方不明の身内がいて不動産を動かせない――そのままにしていると、空き家は劣化が進み、固定資産税だけがかかり続けてしまいます。
しかし、法的な手続きを踏めば「売れる可能性」はあります。
当社では、単なる買取査定だけでなく、
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相続人不明の不動産売却相談
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不在者財産管理人の制度説明
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空き家の管理・現地点検
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相続や登記に関する書類サポート
などをワンストップでサポートいたします。
▽まとめ:行方不明でも“動かせる方法”はあります
身内に行方不明者がいるという状況は、心理的にも手続き的にも大きな負担になるかもしれません。
ですが、私たちは「売却できない」とすぐに諦める必要はないと考えています。
大切なのは、
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正確な状況確認
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法的手続きの理解
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そして「一歩を踏み出す」ことです。
不動産に関するお困りごとは、どんな小さなことでもご相談ください。
ハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西では、不在者がいる不動産でも安心して解決できるよう、法務の専門家と連携しながら丁寧に対応いたします。
▽無料相談・無料査定実施中
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何から手をつけていいかわからない
どうぞお気軽にご相談ください。

