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「枝は切っちゃダメ?根っこは切っていい?」

越境トラブルと不動産買取の意外な関係
「お隣の木の枝が、うちの敷地に入ってきていて…」
「裏の家から木の根っこが伸びてきて、コンクリートが浮いてきた!」
「不動産売却の直前に“枝の越境を解消してくれ”って言われた…」
富山市内でも近年、住宅密集地や空き家増加に伴って、このような**“越境トラブル”**の相談が増えています。
その中でも、非常に誤解されやすいのが、
「枝は勝手に切れない」
「でも、根っこは勝手に切ってもいい」
というルール。
これって本当なの?そして不動産買取の現場ではどう扱っているの?
今回は、法律と実務の両面からわかりやすく解説します。
◆ 越境とは?簡単に言えば「はみ出し」です
越境とは、隣地の建物・工作物・植栽などが、自分の敷地に物理的に入り込んでいる状態を指します。
よくある越境の例は以下の通り:
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建物の屋根や雨樋の一部がはみ出している
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ブロック塀や境界フェンスがズレている
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木の枝や根が越境している
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エアコン室外機の排気が直接吹き込んでくる
中でも木の枝や根の越境は、時間とともに自然に起きるため、気づいたときには「けっこう伸びてる…」ということも少なくありません。
◆ 民法改正で「根は切ってもOK」「枝はダメ」に?
実はこの「枝と根の扱い」については、2023年の民法改正(正確には2020年改正・2023年4月施行)で明確なルールが定められました。
▼結論から言うと…
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木の“根っこ”が越境してきた場合 → 勝手に切ってOK(民法第233条第1項)
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木の“枝”が越境してきた場合 → 原則として勝手に切ってはダメ(同条第2項)
つまり、
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地中から伸びてくる根っこは「自分で切ってよし」
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空中から伸びてくる枝は「持ち主に切ってもらうしかない」
というルールが成立したのです。
ただし、「枝の越境」に関しても例外があります。
▼例外:以下の場合には枝も切ってOK
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相手に枝の伐採をお願いしたが、相当の期間内に対応してくれなかった場合
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枝によって**明らかな被害(落ち葉、虫害、日照障害など)**がある場合
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急を要するやむを得ない事情があるとき
このように、一定の条件を満たせば、枝についても“自衛的に”対応できる余地があります。
◆ 不動産買取と越境の関係
さて、本題の「不動産買取」とこの“枝・根の越境”問題の関係です。
不動産を買取する際、当社では必ず【現地調査】を行います。
そのときに、以下のような点を細かくチェックします:
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境界杭の有無や位置
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建物・塀・雨樋の越境
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木や植栽の越境
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空中や地中のインフラ(電線、配管など)
とくに木の枝・根の越境は、隣地との関係性や、引き渡し後のトラブルリスクに直結するため、軽視できません。
例えば以下のようなケースがあります:
① 売主が気づいていない「越境枝」の指摘を受ける
買主や隣地の方から「この枝、切ってから引き渡してくれませんか?」と依頼されるケース。
「そのつもりはなかった」としても、売主側に対応を求められる可能性があるのです。
② 木の根がブロック塀を押していた!
越境していた根っこが、隣地の塀を押してヒビが入っていたという事例もあります。
この場合、「原状回復費用」の負担を求められる可能性があり、売主・買主双方にストレスが生まれます。
◆ 越境問題は“境界トラブル”の引き金にもなる
越境はちょっとしたことから「境界の主張」「私道通行問題」などに発展する可能性があります。
そのため、不動産買取の現場では、枝一本・根一本でも軽く見てはいけないのです。
◆ ハウスドゥ富山西では“木の越境”も調査対象です
私たちハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西では、
木の枝や根が隣地に越境していないかも、現地調査の重要ポイントとしてチェックしています。
さらに、越境の有無に応じて:
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売主様へ説明
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隣地へのご挨拶や合意確認
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伐採業者のご紹介(当社提携業者あり)
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必要であれば測量士・司法書士との連携
こうした対応を丁寧に行い、トラブルにならない買取を実現しています。
◆ まとめ:越境に気づいたら、まずは相談を
「これって越境してるのかな…?」と感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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境界杭が見当たらない
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隣の木の枝や根が気になる
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自分の植木が越境しているかも?
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売却前に整理しておきたい
どんな小さな不安も、私たちがプロの目で確認し、解決への道筋をご提案します。
“枝は切れない。根は切れる。”
法律はそう言います。でも一番大切なのは「円満なご近所関係」と「正確な情報」です。
ハウスドゥ富山西は、不動産と人の間に立って、“安心できるお取引”をお届けします。

