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相続診断士が語る「不動産と相続」の切っても切れない関係

――暦年贈与か?相続時精算課税か?その違いと考え方
「不動産を子どもに残したい」「そろそろ相続のことを考えないと…」
そう思ったとき、多くの方が口にするのが「相続税が心配」という言葉です。
でも実は、ここに大きな誤解があります。
それは、「相続」と「相続税」はまったくの別物だということです。
◆ 相続と相続税は別の話です
相続とは、「人が亡くなったときに、財産を法律上引き継ぐこと」。
一方、相続税とは、「一定額以上の財産を相続した人に対してかかる税金」です。
つまり、すべての人が相続を経験しますが、すべての人に相続税がかかるわけではありません。
実際、国税庁の統計では、相続税が課税されるのは全体のわずか約8~10%ほど。
残りの9割以上の方は、相続税とは無関係に相続を進めているのが現実です。
しかし、不動産が含まれると話は少し変わります。
なぜなら、不動産は評価額が高く見積もられやすく、現金化しにくいため、相続トラブルの火種になりやすいのです。
◆ なぜ不動産の相続は複雑なのか?
不動産の特徴は3つあります。
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分けづらい(分割しにくい)
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評価しづらい(市場価格と税評価が違う)
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管理が必要(空き家や土地の放置は税負担・トラブルの原因に)
たとえば、評価額2,000万円の実家を1人の相続人が受け継いだ場合、
他の兄弟が「自分には現金300万円だけ?」となれば、不公平感が出てしまいます。
そのため、「あらかじめ不動産をどうするか」を**“相続前”に考えておくことが非常に大切**になります。
◆ そこで登場する「生前贈与」という選択肢
近年では、「元気なうちに子どもに土地や建物を贈与しておきたい」と考える方が増えています。
このときよく検討されるのが、
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暦年贈与制度(れきねんぞうよ)
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相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜい)
という2つの制度です。それぞれの違いを分かりやすく解説します。
◆ 暦年贈与制度とは?
年間110万円までの贈与は非課税となる制度です。
毎年少しずつ財産を移すことで、将来の相続財産を減らすことが可能です。
【特徴】
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贈与税が年間110万円以内なら非課税
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毎年コツコツ渡したいときに適している
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不動産を贈与する場合は、評価額によって課税される可能性が高い
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相続開始前3年以内の贈与分は、相続財産に加算される(※2024年税制改正で“7年以内”に)
【注意点】
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毎年継続する管理が必要
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不動産の場合、贈与税・不動産取得税・登記費用が重なりやすい
◆ 相続時精算課税制度とは?
60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用される制度で、
2,500万円までの贈与に贈与税がかかりません。
ただし、相続が発生したときに、その贈与分も含めて相続税の対象になります。
【特徴】
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高額の贈与が一括でできる(2,500万円まで非課税)
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将来的に相続税として精算する制度
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不動産の早期移転に向いている
【注意点】
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一度この制度を選ぶと、同じ受贈者には暦年贈与に戻せない
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相続税が発生する家庭では、結果的に負担が増える場合もある
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不動産評価額の妥当性確認が不可欠
◆ 暦年贈与と相続時精算課税の違いまとめ
| 比較項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 贈与の限度 | 毎年110万円まで非課税 | 2,500万円まで非課税(相続時課税) |
| 贈与税対策 | ◎ | △ |
| 相続税対策 | △ | △(条件による) |
| 柔軟性 | ◎(途中変更可能) | ×(一度選ぶと変更不可) |
| 向いているケース | 少額資産を分けて渡したい人 | 高額な不動産を早めに移したい人 |
◆ 相続診断士として大切にしていること
私たちは「不動産の価値」だけを見るのではなく、
「ご家族の関係性」「暮らし」「想い」まで含めて“相続全体”を見ています。
税金の話ももちろん大切ですが、**相続で本当に大切なのは“納得”と“準備”**です。
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「うちは税金がかからないから大丈夫」ではなく、不動産の分け方を話し合っておくこと
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「贈与すれば安心」ではなく、税金・名義・活用の全体像を考えること
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「まだ早いかな」ではなく、できるうちに始めること
相続は誰にでも訪れます。
でも、“円満な相続”は準備をした人にしか訪れません。
◆ 最後に:不動産と相続をつなぐ、地元の相談窓口として
ハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西では、
相続診断士として、そして不動産の専門家として、皆さまのご相談に寄り添っています。
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相続が「争続」にならないように
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不動産を「負動産」にしないために
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家族の未来が「安心」であるために
まずは、小さなご相談からでも構いません。
私たちは、「聞いてよかった」と思っていただける相談先でありたいと考えています。

