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相続診断士が語る「不動産と相続」の切っても切れない関係

相続診断士が語る「不動産と相続」の切っても切れない関係

――暦年贈与か?相続時精算課税か?その違いと考え方

「不動産を子どもに残したい」「そろそろ相続のことを考えないと…」
そう思ったとき、多くの方が口にするのが「相続税が心配」という言葉です。

でも実は、ここに大きな誤解があります。

それは、「相続」と「相続税」はまったくの別物だということです。


◆ 相続と相続税は別の話です

相続とは、「人が亡くなったときに、財産を法律上引き継ぐこと」。
一方、相続税とは、「一定額以上の財産を相続した人に対してかかる税金」です。

つまり、すべての人が相続を経験しますが、すべての人に相続税がかかるわけではありません。

実際、国税庁の統計では、相続税が課税されるのは全体のわずか約8~10%ほど。
残りの9割以上の方は、相続税とは無関係に相続を進めているのが現実です。

しかし、不動産が含まれると話は少し変わります。

なぜなら、不動産は評価額が高く見積もられやすく、現金化しにくいため、相続トラブルの火種になりやすいのです。


◆ なぜ不動産の相続は複雑なのか?

不動産の特徴は3つあります。

  1. 分けづらい(分割しにくい)

  2. 評価しづらい(市場価格と税評価が違う)

  3. 管理が必要(空き家や土地の放置は税負担・トラブルの原因に)

たとえば、評価額2,000万円の実家を1人の相続人が受け継いだ場合、
他の兄弟が「自分には現金300万円だけ?」となれば、不公平感が出てしまいます。

そのため、「あらかじめ不動産をどうするか」を**“相続前”に考えておくことが非常に大切**になります。


◆ そこで登場する「生前贈与」という選択肢

近年では、「元気なうちに子どもに土地や建物を贈与しておきたい」と考える方が増えています。

このときよく検討されるのが、

  • 暦年贈与制度(れきねんぞうよ)

  • 相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜい)

という2つの制度です。それぞれの違いを分かりやすく解説します。


◆ 暦年贈与制度とは?

年間110万円までの贈与は非課税となる制度です。
毎年少しずつ財産を移すことで、将来の相続財産を減らすことが可能です。

【特徴】

  • 贈与税が年間110万円以内なら非課税

  • 毎年コツコツ渡したいときに適している

  • 不動産を贈与する場合は、評価額によって課税される可能性が高い

  • 相続開始前3年以内の贈与分は、相続財産に加算される(※2024年税制改正で“7年以内”に)

【注意点】

  • 毎年継続する管理が必要

  • 不動産の場合、贈与税・不動産取得税・登記費用が重なりやすい


◆ 相続時精算課税制度とは?

60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用される制度で、
2,500万円までの贈与に贈与税がかかりません

ただし、相続が発生したときに、その贈与分も含めて相続税の対象になります。

【特徴】

  • 高額の贈与が一括でできる(2,500万円まで非課税)

  • 将来的に相続税として精算する制度

  • 不動産の早期移転に向いている

【注意点】

  • 一度この制度を選ぶと、同じ受贈者には暦年贈与に戻せない

  • 相続税が発生する家庭では、結果的に負担が増える場合もある

  • 不動産評価額の妥当性確認が不可欠


◆ 暦年贈与と相続時精算課税の違いまとめ

比較項目 暦年贈与 相続時精算課税
贈与の限度 毎年110万円まで非課税 2,500万円まで非課税(相続時課税)
贈与税対策
相続税対策 △(条件による)
柔軟性 ◎(途中変更可能) ×(一度選ぶと変更不可)
向いているケース 少額資産を分けて渡したい人 高額な不動産を早めに移したい人

◆ 相続診断士として大切にしていること

私たちは「不動産の価値」だけを見るのではなく、
「ご家族の関係性」「暮らし」「想い」まで含めて“相続全体”を見ています。

税金の話ももちろん大切ですが、**相続で本当に大切なのは“納得”と“準備”**です。

  • 「うちは税金がかからないから大丈夫」ではなく、不動産の分け方を話し合っておくこと

  • 「贈与すれば安心」ではなく、税金・名義・活用の全体像を考えること

  • 「まだ早いかな」ではなく、できるうちに始めること

相続は誰にでも訪れます。
でも、“円満な相続”は準備をした人にしか訪れません。


◆ 最後に:不動産と相続をつなぐ、地元の相談窓口として

ハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西では、
相続診断士として、そして不動産の専門家として、皆さまのご相談に寄り添っています。

  • 相続が「争続」にならないように

  • 不動産を「負動産」にしないために

  • 家族の未来が「安心」であるために

まずは、小さなご相談からでも構いません。
私たちは、「聞いてよかった」と思っていただける相談先でありたいと考えています。

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