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「既存不適格」ってなに?不動産の売却や買取にどんな影響があるの?

「合法的に建てた家なのに、今は基準に合っていない?」その理由と影響をわかりやすく解説します。
不動産の査定を受けたり、売却を考えたりする際に「既存不適格(きそんふてきかく)」という言葉を耳にしたことはありませんか?
聞き慣れない言葉に、
「え?うちの家って違法建築だったの?」
「昔ちゃんと建てたのに、今はルール違反なの?」
と驚かれる方もいらっしゃいます。
ですが、既存不適格=違法建築というわけではありません。
本コラムでは、「既存不適格とは何か?」「なぜ起こるのか?」「不動産の査定や買取にどう関係するのか?」について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
◆ 既存不適格とは?──建てた当時は合法、でも今は基準外?
「既存不適格建築物」とは、建築当時の法令には適合していたものの、その後の法改正などによって現在の基準に合わなくなってしまった建物のことを指します。
たとえば…
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昔は建ぺい率60%までOKだったエリアが、今は50%に変わってしまった
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当時は認められていた2階建て住宅が、今では高さ制限で平屋しか建てられないエリアに
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建築当時は幅4mとされていた前面道路が、実測すると3.6mしかなく、再建築にはセットバックが必要に
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準工業地域だった場所が市街化調整区域になり、再建築に許可が必要になった
このように、ルールが後から変わったことにより「現在の基準と合っていない」状態になるのが、既存不適格です。
◆ 既存不適格は「違法建築」とは違います
よく混同されがちですが、既存不適格はあくまで“合法的に建てられた建物”です。
これに対して「違法建築物」は、建築当時から建築基準法や都市計画法に違反していたものを指します。
つまり既存不適格は「元々は正しく建てられたが、今のルールには合わない建物」なので、すぐに取り壊しを求められるようなことはありません。
ただし、この状態が不動産の売却や買取にどう影響するかは別問題です。
◆ 既存不適格の不動産が抱えるリスクと制限
既存不適格建物には、「今の状態のまま使用する分には問題ないが、建て替えや変更が制限される」という特徴があります。
① 建て替え時に制約が出る
既存不適格建物を一度取り壊すと、元の建物と同じ規模・位置で再建築できない場合があります。
たとえば、容積率や建ぺい率が今より厳しくなっていると、「小さな家しか建てられない」ことに。
これは、将来的に買い手が建て替えを希望した場合、大きなデメリットとなります。
② 増改築やリフォームにも制限がある
「ちょっと増築したい」「間取りを変更したい」と思っても、現在の基準に適合しないために申請が下りないケースもあります。
住宅性能の向上を目指すリフォームにも制限があると、買い手は将来の選択肢が限られてしまうため、需要が下がりやすくなります。
③ 金融機関の融資審査が厳しくなる
買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関は物件を担保評価します。
既存不適格の建物は評価が下がる傾向があり、ローンの審査に通らない・融資額が減るという問題が発生しがちです。
そのため、一般個人への売却が難しくなる可能性もあります。
◆ 不動産買取ではどう扱われるのか?
既存不適格の建物でも、必ずしも“売れない”“買い取ってもらえない”ということではありません。
実際、私たちハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西では、こうした物件も多数取り扱ってきました。
なぜなら、以下のような理由からです:
◎ 現状利用が可能な場合、一定の市場価値がある
たとえ再建築が制限されていても、今の建物をそのまま使用できるのであれば、賃貸や倉庫・事業用として活用可能な場合があります。
◎ 将来の活用方法を想定して査定できる
リフォームによる再販、空き家としての利活用、解体後の有効利用など、多角的に活用可能性を判断することが可能です。
◎ 制限を受ける前提での買取スキームを確立している
私たちは、既存不適格物件の法的背景・行政判断に精通しています。
そのため、リスクを的確に評価したうえで、お客様にとって最善の買取提案が可能です。
◆ まとめ:ルールが変わっても、あなたの不動産の価値がなくなるわけではありません
「既存不適格」と聞くと、難しそうな言葉に感じるかもしれませんが、
要するに“昔はOKだったけど、今の基準だとダメな部分がある”というだけの話です。
そして、それは「売れない」「価値がゼロになる」こととは違います。
大切なのは、物件の状態を正確に理解し、その上での適切な査定・活用の道を見出すこと。
私たちハウスドゥ家不動産買取専門店 富山西では、既存不適格物件も含め、あらゆる不動産の可能性に目を向けて買取査定を行っています。
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